1947-12-08 第1回国会 両院 議院運営委員会合同審査会 第3号
御承知の通り法規の上におきましては、衆議院、參議院を一緒にいたしましたところ、の同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基きこれをきめるということになつておるわけであります。そうしてそれらの代表の中に、比率上一人も出ないような黨派は連合して出せる。
御承知の通り法規の上におきましては、衆議院、參議院を一緒にいたしましたところ、の同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基きこれをきめるということになつておるわけであります。そうしてそれらの代表の中に、比率上一人も出ないような黨派は連合して出せる。
それは第六條に關してで、第六條の二項「委員は、國會における同一會派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き、各黨派の推薦した者につき、これを指名しなければならない」という條項を次のように修正したいと思います。「委員は國會における各黨派の政治的實勢に基き、その大なるものより順次各一名づつを推薦し、その推薦した者につきこれを指名しなければならない」というふうな最小の修正を提案する者であります。
○大原委員 私は國民協同黨を代表して簡單に申し上げますが、國民協同黨といたしましても、「同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢」という文句については、相當問題があるのでありますが、これも實際に振り當ててみますときには、いろいろ考究いたしましたが、あまりいい案が浮んでまいらないので、從つてこういう状態による以外に結局その途がないかと考えまして、今小島君の提案せられた修正案に贊成の意を表するものであります
○栗山委員 この準據する所は、いろいろあるのでございますが、よその立法例等にも現われておつたことであり、一應「各所屬國會議員數の比率による」というだけでもはつきりはしておるのでありますが、その所屬國會議員數というものは、現状においては各黨派の政治的實勢を表わすものであるということで、重ねて用いたのに過ぎませんので、これを入れました深い意義は、特に取立てて言うほどのものはないとお答えを申して差支えないと
○三浦説明員 その場合、先ほど申しましたように、第六條の第二項にありますところの「同一黨派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き」というようなことによりまして、委員がその場合に出し得ないような比率であつた場合におきましては、當然委員が出ないということになるのでありますので、今のように何とかして共同するなり、あるいは連合するなりすり以外には、委員を出せないという結果になつております。